<概要>
初回は、特許明細書に記載する実施例について書いてみます。 単に実施例と言いましても、比較例を含めて、この記載には十分な注意が必要です。将来、米国等の外国に出願する場合にはベストモードの記載を義務付けられますし、折角、実施列と比較例を記載したのに十分に発明を説明できず、かつ比較できないなんてことになってしまったら何の意味もありません。 そこで、今回は二成分系及び三成分系の組成物について、いくつかの例を挙げて実施例の記載方法を検討してみます。
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